振替納税

振替納税のご利用について

岐阜北納税貯蓄組合連合会の本年度の主要事業の中に「振替納税の普及」があります。
振替納税制度は、昭和38年ごろから仙台、大阪、広島国税局管内の一部の納税貯蓄組合において、自動振替及び一部納付委託の制度を実施する組合が現れ、これが事実上の「振替納税制度」の始まりであるといわれており、納税貯蓄組合の主要事業となっています。

1.振替納税とは

振替納税とは、水道・電気・ガス等の公共料金と同様、金融機関の口座から自動引落しができる制度です。
納税のための現金を持ち歩く必要がなく、納付をうっかり忘れることもありません。

2.手続き

「納付書送付依頼書・預貯金口座振替依頼書」に必要事項を記入し、所轄の税務署又は金融機関へ提出してください。
振替納税は、申告期限までに申告書を提出された場合に限り利用でき、申告期限後に申告書を提出された場合には、振替納税が利用できないほか、無申告加算税や延滞税が課される場合もありますので、必ず期限内に申告されるようご注意ください。なお、振替納税の申込(振替依頼書の提出)は、申告期限までに行ってください。
※「納付書送付依頼書・預貯金口座振替依頼書」の様式並びに書き方は、国税庁ホームページをご覧ください。

3.振替納税が利用できる国税

申告所得税 ・・・ 1期分・2期分・確定申告分(期限内申告分)・延納分
消費税及び地方消費税(個人事業者)・・・ 中間申告分・確定申告分(期限内申告分)

4.振替納税を利用した場合の口座引落日(個人、法人で異なります)

平成25年分の申告所得税は・・・・・平成25年7月31日
消費税及び地方消費税は・・・・・・・平成26年4月中旬~下旬
(個人、法人でそれぞれ異なる場合があります)

5.預金残高の確認を、前日までに

残高不足等で口座振替できない場合は、法定納期限(申告所得税は3月15日、消費税及び地方消費税は3月31日)の翌日から本税の納付までの間、延滞税が課されますのでご注意ください。